下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
      マンション管理士 過去問解説 平成20年 問2
【問 2】 区分所有法第8条の特定承継人に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているのはどれか。
        1 担保権の実行による売却を原因として区分所有権を取得した者は、特定承継人である。
        2 債務者である区分所有者から賃借人として、専有部分に賃借権の設定を受けた者は、特定承継人ではない。
        3 債務者である区分所有者の死亡によって効力を生じる贈与により区分所有権を取得した者は、特定承継人である。
        4 強制執行による売却を原因として区分所有権を取得した者は、特定承継人ではない。
【解答及び解説】
        
      【問 2】 正解 4
        1 正しい。特定承継人というのは、特定の財産を譲り受けた者であり、その原因が担保権の実行による売却であっても同様である。
        *区分所有法8条
        2 正しい。区分所有法8条の特定承継人は、「区分所有者」の特定承継人であり、賃借権の設定を受けたにすぎない者は、これに該当しない。
        *区分所有法8条
        3 正しい。死亡によって効力を生じる贈与は、相続ではなく、死因贈与であり、「贈与契約」によるものであるから、特定承継人に該当する。
        *区分所有法8条
        4 誤り。特定承継人というのは、特定の財産を譲り受けた者であり、その原因が強制執行による売却であっても同様である。
        *区分所有法8条
