下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成20年 問1

【問 1】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の各共有者の持分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、分譲契約、共有者間及び規約に別段の定めはないものとする。

1 専有部分が共有である場合の各共有者の持分は、相等しい。

2 共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

3 建物の敷地の各共有者の持分は、相等しい。

4 共用部分以外の附属施設の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 正しい。本問は共有者間に別段の定めはないので、専有部分が共有である場合の各共有者の持分は、相等しいものと推定される。
*民法250条

2 正しい。共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。
*区分所有法14条1項

3 正しい。建物の敷地の各共有者の持分は、基本的に分譲契約によって定まるが、分譲契約に定めがなければ、区分所有法にも規定がないので、民法が適用され、その持分は相等しいものと推定される。
*民法250条

4 誤り。本肢は、共用部分「以外」の附属施設の各共有者の持分であるから、分譲契約に定めがないのであれば、民法が適用され、その持分は相等しいものと推定される。
*民法250条