下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問49

【問 49】 マンション管理業者が、管理組合と管理受託契約を締結又は更新しようとする場合の重要事項説明に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 管理受託契約を締結しようとする場合、区分所有者等全員に対して、管理業務主任者をして重要事項の説明をさせ、重要事項を記載した書面に区分所有者等全員に記名させなければならない。

2 従前の管理受託契約に比して更新後の契約期間を伸長しようとする場合の区分所有者等全員に対する重要事項の説明会は、開催日の3日前までに重要事項を記載した書面を交付して行わなければならない。

3 重要事項の説明は、管理事務の委託を受けた事務所に所属する管理業務主任者にさせなければならない。

4 従前の管理受託契約と同一の条件で契約を更新しようとする場合、あらかじめ区分所有者等全員に対し重要事項を記載した書面を交付するとともに、管理業務主任者をして、管理者等に対し重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 4

1 誤り。マンション管理業者は、重要事項を記載した書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名させなければならないが、区分所有者等全員が記名しなければならないという規定はない。
*マンション管理適正化法72条5項

2 誤り。従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、重要事項を記載した書面を交付すれば、説明会の開催日3日前でもよいが、本肢は契約期間の延長をしているので、「同一の条件」とはいえず、新規の契約の場合と同様、説明会の日の一週間前までに重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
*マンション管理適正化法72条1項

3 誤り。重要事項の説明は、管理業務主任者が行わなければならないが、その管理業務主任者は、特に管理事務の委託を受けた事務所に所属する管理業務主任者に限定されているわけではない。
*マンション管理適正化法72条1項

4 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付するとともに、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項