下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問48

【問 48】 マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務の一部を、他人に委託することができる。

2 マンション管理業者は、あらかじめ国土交通大臣に届け出れば、マンションの区分所有者等に対して、管理業務主任者をしてする重要事項説明を、当該事務所に所属するマンション管理士にさせることができる。

3 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けたマンションの住戸の数にかかわらず、全ての事務所に専任の管理業務主任者を置かなければならない。

4 マンション管理業者は、自社に所属する管理業務主任者が居住するマンションの管理組合から、管理事務の委託を受けてはならない。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 1

1 正しい。マンション管理業者は、管理組合から委託を受けた管理事務のうち基幹事務については、これを「一括して」他人に委託してはならない。一部の委託をすることはできる。
*マンション管理適正化法74条

2 誤り。重要事項の説明は、管理業務主任者の業務であり、マンション管理士が行うことができる旨の規定はない。
*マンション管理適正化法72条

3 誤り。マンション管理業者は、その事務所ごとに、法定数の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下である管理組合から委託を受けて管理事務を業務とする事務所については、専任の管理業務主任者の設置は不要である。
*マンション管理適正化法施行規則62条

4 誤り。管理業者は、自社に所属する管理業務主任者が居住するマンションの管理組合から、管理事務の委託を受けてはならないという旨の規定はない。