下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問47

【問 47】 マンション管理士登録証に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)にマンション管理士の講習に関する事務を行わせているものとする。

1 マンション管理士は、その業務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他関係者からの請求の有無にかかわらず、マンション管理士登録証を提示しなければならない。

2 マンション管理士は、5年ごとに登録講習機関が行う講習を受けて、マンション管理士登録証を更新しなければならない。

3 マンション管理士は、住所を移転した場合は、遅滞なくマンション管理士登録証を添えて国土交通大臣に届け出て、その訂正を受けなければならない。

4 マンション管理士は、マンション管理士登録証を亡失した場合においては、国土交通大臣にすみやかに再交付の申請をしなければならない。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。マンション管理士登録証に関しては、管理業務主任者証と異なり、その業務を行うに際し、提示を要求する旨の規定はない。
*マンション管理適正化法31条参照

2 誤り。マンション管理士は、5年ごとに、登録講習機関が行う講習を受けなければならないという規定はあるが、この際にマンション管理士登録証を更新しなければならないという規定はない。
*マンション管理適正化法31条参照

3 正しい。マンション管理士は、マンション管理士登録簿の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならず、この届出をするときは、当該届出に登録証を添えて提出し、その訂正を受けなければならない。マンション管理士の住所は、このマンション管理士登録簿の記載事項である。
*マンション管理適正化法32条

4 誤り。マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することが「できる」。再交付の申請が義務付けられているわけではない。
*マンション管理適正化法施行規則29条1項