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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問33

【問 33】 1階は店舗部分で2階から5階が住宅部分であるマンションの管理組合から規約の作成を依頼されたマンション管理士が同マンションの区分所有者に説明した次の記述のうち、マンション標準管理規約(複合用途型)によれば、適切でないものはどれか。

1 規約の対象物件のうち共用部分については、全体共用部分、住宅一部共用部分及び店舗一部共用部分に区分しますが、一部共用部分も含めて全体を管理組合が一元的に管理します。

2 全体共用部分は区分所有者全員の、住宅一部共用部分は住戸部分の区分所有者のみの、店舗一部共用部分は店舗部分の区分所有者のみの共有として、それぞれの共有持分を定めます。

3 店舗の前面の敷地については、当該店舗の区分所有者に専用使用権を設定しますが、使用料については、その管理に要する費用に充てるほか、店舗一部修繕積立金として積み立てます。

4 住宅部分について住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会を設け、店舗部分について店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を設けることとします。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 適切。標準管理規約(複合用途型)は、区分所有者全員の共有物である敷地、全体共用部分及び附属施設のほか、一部の区分所有者の共有物である一部共用部分についても全体で一元的に管理するものとし、管理組合は全体のものを規定し、一部管理組合は特に規定していない。
*標準管理規約複合用途型 全般関係コメント⑤

2 適切。対象物件のうち敷地、全体共用部分及び附属施設は、区分所有者の共有とし、住宅一部共用部分は、住戸部分の区分所有者のみの共有とし、店舗一部共用部分は、店舗部分の区分所有者のみの共有とされており、標準管理規約(複合用途型)の別表第3で、それぞれ共有持分が定められている。
*標準管理規約複合用途型9条、別表第3

3 不適切。店舗前面敷地について専用使用権を有している者は、管理組合に専用使用料を納入しなければならないとされているが、使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、「全体」修繕積立金として積み立てる。「店舗一部」修繕積立金ではない。
*標準管理規約複合用途型33条

4 適切。管理組合には、住戸部分の区分所有者で構成する住宅部会及び店舗部分の区分所有者で構成する店舗部会を置くこととされている。
*標準管理規約複合用途型60条1項