下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問32

【問 32】 管理組合の書類等について閲覧請求があった場合の理事長の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 組合員から組合員名簿の閲覧を請求された場合、理由を付した書面を求める必要がある。

2 組合員の専有部分に対する担保権者から総会議事録の閲覧を書面により請求された場合であっても、これを閲覧させる必要はない。

3 組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者から現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧を請求された場合、理由を付した書面を求める必要がある。

4 組合員の専有部分の賃借人から理事会の議事録の閲覧を書面により請求された場合であっても、これを閲覧させる必要はない。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 適切。理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿等について、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
*標準管理規約64条1項

2 不適切。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この利害関係人の中には専有部分に対する担保権者も含まれる。
*標準管理規約49条3項

3 不適切。区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧をさせなければならない。この場合には、「理由を付した」書面までは要求されていない。
*標準管理規約72条4項

4 不適切。理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この利害関係人の中には専有部分の賃借人も含まれる。
*標準管理規約49条3項