下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問31

【問 31】 区分所有者Aの同居人Bがほとんど毎日ピアノ演奏を行い、周囲の住民からたびたび苦情が寄せられている。この場合に管理組合としてとり得る措置に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。

1 総会において、楽器の演奏時間等を制限する使用細則を制定すること。

2 理事長が、理事会の決議を経て、Bに対し、周囲に迷惑をかけないよう音量、演奏時間等に配慮するよう警告すること。

3 理事長が、理事会の決議を経て、Aに対し、周囲に迷惑をかけないよう防音の措置を講ずるよう勧告すること。

4 理事会の決議を経て、監事がBに対し、当該行為の差止めの訴訟を提起すること。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 4

1 適切。対象物件の使用については、別に使用細則を定めることができるとされており、具体的に使用細則で定めることが考えられる事項としては、ピアノ等の演奏に関する事項等専有部分の使用方法に関する規制等があげられる。
*標準管理規約18条及びコメント

2 適切。区分所有者又はその「同居人」が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等(「同居人」も含む)に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは「警告」を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

3 適切。区分所有者又はその「同居人」が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその「区分所有者」等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは「警告」を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

4 不適切。行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行するのは、理事長が、理事会の決議を経て行うのであり、監事が行うことはできない。
*標準管理規約67条3項1号