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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問28

【問 28】 甲マンション管理組合でア~エを議題とする総会が開催され、その席上、組合員から出た意見のうち、議長が取り上げてこの総会に諮らなければならないものは、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

ア 大規模修繕工事の実施

イ 玄関の階段への車椅子用スロープの併設

ウ 共用廊下等への手すりの設置

エ ア~ウの費用についての修繕積立金の取崩し

1 高齢者対策のみでなく、盗難防止対策こそ急を要するものであり、玄関等に防犯カメラを設置すべきであるという意見。

2 この議題が可決されると修繕積立金が少なくなるから、修繕積立金を1割値上げすべきであるという意見。

3 スロープの併設と手すりの設置によりマンションの形状が変わるし多額の修繕積立金を取崩すのであるから、特別多数決議をすべきであるという意見。

4 この議題が可決されると修繕積立金が少なくなるから、手すりの設置箇所を半分に減らすべきであるという意見。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 4

1 諮ることはできない。総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるのであり、「防犯カメラの設置」については、通知がなされていない以上、総会に諮ることはできない。
*標準管理規約47条10項

2 諮ることはできない。総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるのであり、「修繕積立金の値上げ」については、通知がなされていない以上、総会に諮ることはできない。
*標準管理規約47条10項

3 諮ることはできない。総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。本肢の「特別多数決議をすべきであるという意見」については、決議要件の変更であり、ア~エの議題には該当しないので、通知がなされていない以上、総会に諮ることはできない。
*標準管理規約47条10項

4 諮らなければならない。総会においては、あらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができるが、本肢はウの「共用廊下等への手すりの設置」についての意見であるから、議長は総会に諮らなければならない。
*標準管理規約47条10項