下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問27

【問 27】 理事会において、管理組合の総会を当日欠席する者の議決権行使について、次のような方法を採用することとした場合、標準管理規約(電磁的方法が利用可能な場合とする。)によれば、適切でないものはどれか。

1 署名押印はあるが、委任の相手方も委任の内容も記載のない委任状が提出された場合は、理事長への有効な委任状として取扱うこと。

2 会議の目的が普通決議事項であっても、議案の要領を通知すること。

3 書面による議決権行使をやめて、電磁的方法による議決権の行使に変更すること。

4 電磁的方法による議決権の行使は、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用による方法等とすること。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 3

1 適切。委任の相手方も委任の内容も記載のない委任状、いわゆる白紙委任状も議長又は理事長に対して代理権を与えたものとして有効であると考えられている。
*標準管理規約46条参照

2 適切。標準管理規約によれば、普通決議事項の場合、会議の目的(議題)を通知すればよいことになっているが、議案の要領まで通知することを禁止しているわけではなく、むしろ組合員にとっては事前の準備がしやすくなるので適切である。
*標準管理規約43条1項

3 不適切。組合員は、書面による議決権の行使に代えて、電磁的方法によって議決権を行使することができるが、電磁的方法を利用することができない者もいると考えられるので、書面による議決権行使をやめるというのは不適切である。
*標準管理規約46条7項

4 適切。電磁的方法による議決権行使の具体例には、電子メールの送信やウェブサイト(ホームページ)への書込みの利用、フロッピーディスクやCD-ROMの交付による方法等がある。
*標準管理規約44条関係コメント