下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問26

【問 26】 管理組合の理事長に関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法の規定によれば、適切なものはどれか。

1 理事長は、理事のうちから、理事会で選任されるが、理事の承認を得ずにいつでも辞任することができる。

2 解任された理事長は、次の理事長が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。

3 その所有する住戸を他に売却した理事長は、次の理事長が選任されるまでの間、引き続きその職務を行う。

4 選任(再任を除く。)の時に住戸を所有していた理事長が、その所有する住戸を配偶者に贈与した場合、依然として理事長である。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 1

1 適切。理事長は、理事のうちから、理事会で選任される。そして、理事長と管理組合の関係は委任関係とされ、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができるので、理事長は理事の承認を得ずにいつでも辞任することができる。
*標準管理規約35条3項、民法651条1項

2 不適切。「任期の満了」又は「辞任」によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うが、解任された理事長については、このような規定はない。
*標準管理規約36条3項

3 不適切。役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。そして、「任期の満了」又は「辞任」によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行うが、役員としての地位を失った理事長については、このような規定はない。
*標準管理規約36条3項

4 不適切。役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失うので、理事長はその所有する住戸をたとえ配偶者に贈与した場合であっても、理事長の地位を失う。
*標準管理規約36条4項