下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問25

【問 25】 管理組合の総会における議決権の行使に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切なものはどれか。

1 署名押印のみで各議案について賛否の記載がない議決権行使書が提出されたが、各議案のいずれについても賛成票とした。

2 複数住戸を所有する組合員から、1住戸分のみを反対票とし残りの住戸分は賛成票として欲しいと要求されたので、そのように賛否を分けて取り扱った。

3 提出された委任状が隣接組合員の住戸の賃借人を代理人とするものだったが、「委任状による出席」にも数えなかった。

4 総会の招集通知に添付した委任状及び議決権行使書を使用せず、組合員から「すべての議案に反対する」と記載した書面が提出されたが、これを無効票として取り扱った。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 3

1 不適切。議決権行使書による場合は組合員自らが主体的に賛否の意思決定をするものであり、組合員の意思を総会に直接反映させる観点からは、議決権行使書によって組合員本人が自ら賛否の意思表示をすることが望ましく、そのためには、総会の招集の通知において議案の内容があらかじめなるべく明確に示されることが重要である。したがって、賛否の記載がない議決権行使書について賛成票とすることは不適切である。
*標準管理規約46条関係コメント⑥

2 不適切。総会は、マンションの適正な管理のための意思表示の場であり、個人が複数の議決権を一部は賛成票とし、他は反対票とするような議決権の不統一な行使方法は、個人の意思表示の方法としては不適切である。
*標準管理規約46条参照

3 適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。隣接組合員の住戸の賃借人は、そのいずれにも該当せず、「委任状による出席」にも数えなかったことは適切である。
*標準管理規約46条5項

4 不適切。委任状や議決権行使書は、通常総会の招集通知に添付したものを使用するが、しかし、標準管理規約によれば、総会の招集通知に添付したものの使用を義務付ける規定はなく、本肢の書面も有効なものとして取り扱うべきである。
*標準管理規約46条参照


【解法のポイント】肢3は、法改正があったので、変更しています。