下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問22

【動画解説】法律 辻説法

【問 22】 建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされている地域地区は、都市計画法の規定によれば、次のうちどれか。

1 高度地区

2 高層住居誘導地区

3 特例容積率適用地区

4 高度利用地区

【解答及び解説】

【問 22】 正解 4

1 定めるものとされていない。高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の「高さの最高限度又は最低限度」を定める地区とされており、建築物の容積率の最高限度及び最低限度を都市計画に定めるものとされているわけではない。
*都市計画法9条18項

2 定めるものとされていない。高層住居誘導地区は、建築物の容積率の「最高限度」、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とされており、容積率の「最低限度」を定めるものとはされていない。
*都市計画法9条17号

3 定めるものとされていない。特例容積率適用地区は、建築物の容積率の限度からみて未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区であり、都市計画法によると建築物の高さの最高限度を定めることができる。
*都市計画法8条3項ホ

4 定めるものとされている。高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、「建築物の容積率の最高限度及び最低限度」、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
*都市計画法9条19項