下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成19年 問20
【問 20】 共同住宅の共用のエレベーターの検査及び報告に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 エレベーターの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。以下この問において同じ。)は、一級建築士、二級建築士又は昇降機等検査員資格者証の交付を受けている者(以下一級建築士等」という。)におおむね2年ごとに検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2 特定行政庁は、所有者が提出した定期検査報告概要書について閲覧の請求があった場合には、これを閲覧させなければならない。
3 特定行政庁は、エレベーターを検査した一級建築士等に対して、当該エレベーターに関する報告を求めることができる。
4 建築主事は、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のため、必要な限度において、共同住宅に立ち入り、エレベーターを検査することができる。
【解答及び解説】
【問 20】 正解 1
1 誤り。昇降機の所有者は、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならないが、その期間は、「おおむね2年ごと」とは限らず、「おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期」とされている。
*建築基準法施行規則6条1項
2 正しい。特定行政庁は、所有者が提出した定期検査報告概要書を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
*建築基準法施行規則11条の4第2項
3 正しい。特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、エレベーターの検査をした一級建築士等に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
*建築基準法12条5項
4 正しい。建築主事等は、使用制限その他保安上必要な措置の勧告等のため、必要な限度において、当該建築物等に立ち入り、建築設備等を検査することができる。
*建築基準法12条7項