下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問12

【問 12】 下図のとおり、専有部分のあるA~Dの建物がある。この場合においてA、B、C及びDの区分所有者で構成される団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)の成立に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 甲地をAとBの、乙地をCとDの区分所有者が共有する場合は、それぞれ団地管理組合が成立する。

2 駐車場をA~Dの区分所有者で共有している場合は、A~Dの団地管理組合が成立する。

3 甲地をAとBの、乙地をCとDの区分所有者が共有していても、それだけでは、A~D全体の団地管理組合が成立することはない。

4 甲地をAとBの、乙地をCとDの、駐車場をA~Dの、それぞれの区分所有者が共有している場合、A~Dにおいて、複数の団地管理組合が重層的に成立することはない。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 4

1 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。したがって、甲地はAとBが共有し、乙地はCとDが共有しているので、それぞれ団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条

2 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。したがって、駐車場をA~Dの区分所有者で共有している以上、A~Dの団地管理組合が成立する。
*区分所有法65条

3 正しい。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立する。したがって、A~Dの共有する土地又は附属施設がないのであれば、A~D全体の団地管理組合が成立することはない。
*区分所有法65条

4 誤り。一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合が成立し、この団地管理組合は重層的に成立することも可能である。したがって、甲地をAとBの、乙地をCとDの、駐車場をA~Dの、それぞれの区分所有者が共有しているのであれば、AとBの団地管理組合、CとDの団地管理組合、A~Dの団地管理組合が重層的に成立する。
*区分所有法65条


【解法のポイント】この問題は、団地管理組合の問題としては比較的解きやすい問題ではなかったかと思います。