下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問10

【問 10】 甲マンションには、下図のとおり区分所有者A~Dが居住している。この場合におけるA~D等の行為が区分所有者の共同の利益に反する行為であるとして、区分所有法第57条の規定に基づき、管理者が集会の決議により行為の停止等の請求を行うことができるものは、次のうちどれか。



1 Aの妻の行為…Aの妻が101号室でPTAの集会を開く際に、参加者が階段付近へ数台の自転車を乱雑に置いている場合

2 Bの子供の行為…Bの3人の幼い子供達が一日中ドタバタと走りまわる床(フローリング)騒音にAが悩まされている場合

3 Cの行為…Cが301号室のベランダを温室に改造し、直接大量の土を盛り草花を植え付けてガーデニングを行っている場合

4 Dの行為…夜間勤務に従事しているDが早朝に帰宅しシャワーを使うため、排水の流水音でCがうるさいと感じている場合

【解答及び解説】

【問 10】 正解 3

1 できない。階段付近へ数台の自転車を乱雑に置いているのは、集会の参加者であり、Aの妻が共同の利益に反する行為を行っているわけではないので、行為の停止等の請求を行うことはできない。
*区分所有法57条1項

2 できない。Bの子供の行為は、確かに階下のAの利益は害しているが、マンション全体の共同の利益を害しているとはいえず、AB間の騒音問題であり、管理者には行為の停止等の請求の当事者適格はない。
*区分所有法57条1項

3 できる。ベランダは、共用部分であり、それを温室に改造する行為は共同の利益に反する行為となり、管理者は行為の停止等の請求を行うことができる。
*区分所有法57条1項

4 できない。Dの行為は、階下のCの利益を害しているが、それはマンション全体の共同の利益を害しているとはいえず、CD間の問題であり、管理者には行為の停止等の請求の当事者適格はない。
*区分所有法57条1項