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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問9

【問 9】 甲マンションの建物価格の1/2を超える部分が滅失したために、滅失した共用部分を復旧する旨の決議がなされた。その決議において、区分所有者全員10名のうち、A、Bら8名は決議に賛成し、C及びDの2名は決議に賛成しなかった。この場合におけるC及びDが買取請求権を行使する場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、その決議の日から、2週間以内に買取指定者の指定がなされなかったものとする。

1 C及びDは、決議賛成者全員に対し、買取請求権を行使することができる。

2 CがAに対し買取請求権を行使したときは、DはA以外の決議賛成者に対し買取請求権を行使しなければならない。

3 CがAに対し買取請求権を行使したときに、Aは、Cの建物等の権利の全部をBに対して買い取るべきことを請求することができる。

4 DがBに対し買取請求権を行使したときに、Bは、他の決議賛成者全員に対し、Dの建物等の権利を共有持分の割合で買い取るべきことを請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 9】 正解 1

1 正しい。大規模滅失の復旧決議があった場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、その決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、決議賛成者の「全部」又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条7項

2 誤り。大規模滅失の復旧決議があった場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、その決議に賛成した区分所有者以外の区分所有者は、決議賛成者の「全部」又は「一部」に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。したがって、CがAに対し買取請求権を行使したからといって、DがA以外の決議賛成者に対し買取請求権を行使しなければならないというわけではない。
*区分所有法61条7項

3 誤り。買取請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した「共用部分の持分割合」に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。Aは、Cの建物等の権利の「全部」をBに対して買い取るべきことを請求することはできない。
*区分所有法61条7項

4 誤り。買取請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した「共用部分の持分割合」に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
*区分所有法61条7項