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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問8

【問 8】 会議の目的たる事項について利害関係を有するとして、区分所有法第44条第1項の規定により、集会に出席して意見を述べることができる者に該当するものは、次のうちどれか。

1 管理費を増額する規約の変更に係わる集会の決議を行う場合における専有部分の賃借人

2 駐車場の専用使用料を値上げする集会の決議を行う場合における駐車場の専用使用権者

3 ペットの飼育を禁止する規約を定める集会の決議を行う場合におけるペットを飼育している専有部分の賃借人

4 店舗の営業時間を制限する集会の決議を行う場合における営業者から専有部分である店舗について担保権の設定を受けている抵当権者

【解答及び解説】

【問 8】 正解 3

1 該当しない。占有者は、建物等の使用方法については、利害関係を有するが、管理費のような管理に関する事項については利害関係を有しない。管理費が増額されることにより、当該専有部分の賃料が増額するような場合もあり得るが、そのような間接的なものはこの利害関係に該当しない。
*区分所有法44条1項

2 該当しない。専用使用権というのは、敷地及び共用部分等の一部について、特定の「区分所有者」が排他的に使用できる権利である(標準管理規約2条8号参照)。区分所有者44条は、「占有者」に関する規定であり、専用使用権者はこれに該当しない。
*区分所有法44条1項

3 該当する。占有者は、建物等の使用方法については、利害関係を有するので、ペットの飼育を禁する規約については、利害関係を有する。
*区分所有法44条1項

4 該当しない。集会において意見を述べることができるのは、「占有者」であり、抵当権者は占有する権利を有しないので、意見を述べることはできない。
*区分所有法44条1項