下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問7

【問 7】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)の住戸と駐車場をそれぞれ専有部分として所有していたAが死亡し、住戸は妻が相続し、駐車場は子Bが相続した。駐車場部分の区分所有者の修繕積立金(以下この問において「修繕積立金」という。)及び議決権については、規約に何らの定めがされておらず、Aは修繕積立金を負担していなかった。この場合における、修繕積立金を負担させる規約の改正を決議する集会での管理者の説明について、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 駐車場部分の区分所有者の議決権については、規約には何も規定されていないので、Bには集会の開催通知をしていません。

2 修繕積立金を負担させる規約の改正を決議するに当たって、Bの承諾は必要ありません。

3 Bは、議決権を行使することはできませんが、集会で意見を述べることはできるので、その旨掲示しました。

4 今後も、駐車場部分の区分所有者の議決権については、規約で定めないこととし、当該議決権は認めません。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 誤り。Aは、住戸と駐車場をそれぞれ専有部分として所有していたわけであり、専有部分について議決権がある以上、駐車場部分を相続したBにも集会の招集通知を発しなければならない。
*区分所有法38条

2 正しい。規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならないが、駐車場部分も専有部分であるから、本来修繕積立金の負担を強いられていも仕方がないのであり、本肢の規約改正については、Bの受忍すべきものであるといえ、Bの承諾は不要である。
*区分所有法31条1項

3 誤り。駐車場部分も専有部分であり、Bは区分所有であるから、議決権を行使することができる。
*区分所有法38条

4 誤り。区分所有者の議決権は、規約によっても奪うことはできない。駐車場も専有部分であり、その所有者は区分所有者である以上、規約でも議決権を奪うことはできない。
*区分所有法38条