下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問5

【問 5】 規約で定めることも集会の決議で決することもできる事項は、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 管理者又は管理組合法人が、その職務又は事務に関し、区分所有者のために訴訟の当事者となること。

2 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)の決議について、区分所有者の定数を3/4以上から過半数に減ずること。

3 集会の招集の通知を各区分所有者に発する期間について、会日よりも少なくとも1週間前とする区分所有法の定めよりも伸縮すること。

4 区分所有者の共同の利益に反する行為をしている区分所有者に対して、管理者が、その行為の停止を請求する訴訟を提起すること。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 1

1 規約でも集会の決議でもできる。管理者又は管理組合法人は、規約又は集会の決議により、その職務または事務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
*区分所有法26条4項、47条8項

2 規約でしか定めることができない。共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、「規約」でその過半数まで減ずることができる。
*区分所有法17条1項

3 規約でしか定めることができない。集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、「規約」で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項

4 集会の決議でしか決することができない。共同の利益に反する行為の停止等を請求する訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。
*区分所有法57条1項