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マンション管理士 過去問解説 平成19年 問4

【問 4】 区分所有法第7条の先取特権に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 この先取特権を有する者は、管理者又は管理組合法人に限られ、区分所有者は含まれない。

2 この先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、物上代位により賃料に行使することができる。

3 この先取特権の目的物は、債務者である区分所有者の区分所有権に限られる。

4 この先取特権の優先権の順位は、不動産保存の先取特権と同順位である。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 2

1 誤り。「区分所有者」は、共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。
*区分所有法7条1項

2 正しい。先取特権は、その目的物の賃貸によって債務者が受けるべき賃料に対しても、行使することができるが(民法304条)、これは区分所有建物においても同様である。
*区分所有法7条1項

3 誤り。区分所有者等の先取特権は、債務者の区分所有権だけでなく、債務者の共用部分に関する権利及び敷地利用権、建物に備え付けた動産の上にも及ぶ。
*区分所有法7条1項

4 誤り。区分所有者等の先取特権は、優先権の順位及び効力については、「共益費用」の先取特権とみなされている。
*区分所有法7条2項