下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問3

【問 3】 区分所有法第6条の区分所有者の共同の利益に反する行為に該当しないものは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

1 自己の専有部分への危険物持ち込み

2 管理者の人格を中傷するビラの配布

3 規約で禁止された動物の飼育

4 ベランダへの無許可の看板の設置

【解答及び解説】

【問 3】 正解 2

1 該当する。自己の専有部分への危険物持ち込みのような建物の不当使用行為は、共同の利益に反する。
*区分所有法6条

2 該当しない。プライバシーの侵害や生活妨害などは、共同の利益に反する行為に該当する可能性があるが、管理者の人格を中傷するビラの配布は、管理者に対する不法行為に該当することはあっても、共同の利益に反する行為には該当しない。
*区分所有法6条

3 該当する。規約で禁止された動物の飼育は、専有部分内で飼育する場合であっても、他人に迷惑を及ぼすような騒音・振動・悪臭を発する生活妨害であり、共同の利益に反する行為に該当する。
*区分所有法6条

4 該当する。ベランダは共用部分であり、そのベランダに無許可で看板を設置することは、建物の不当使用行為となり、共同の利益に反する行為に該当する。
*区分所有法6条