下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問2

【問 2】 ア~エの記述のうち、管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の管理者と管理組合法人の理事の両者について当てはまるものの組合せは、区分所有法の規定によれば、次のうちどれか。

ア 職務又は事務に関し、区分所有者を代理する。

イ 任期は2年であるが、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

ウ 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって解任することができる。

エ 不正な行為その他の職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

1 アとイ
2 イとウ
3 ウとエ
4 エとア

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

ア 管理者についてのみ当てはまる。管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理するが、理事は、管理組合「法人」を代表する。
*区分所有法26条2項、49条3項

イ 理事についてのみ当てはまる。理事の任期は、2年とされ、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする旨の規定はあるが、管理者については任期に関する区分所有法の規定はない。
*区分所有法25条、49条6項

ウ 管理者と理事の両者に当てはまる。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。そして、管理組合法人の理事について、この規定が準用されている。
*区分所有法25条1項、49条8項

エ 管理者と理事の両者に当てはまる。管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。そして、管理組合法人の理事について、この規定が準用されている。
*区分所有法25条2項、49条8項

以上より、管理者と理事の両者に当てはまるのは、肢ウと肢エであり、正解は肢3となる。