下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成19年 問1

【問 1】 専有部分及び共用部分に関する次の記述のうち、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 区分所有権とは、専有部分及び共用部分の共有持分を目的とする所有権である。

2 専有部分を共用部分にすることはできるが、共用部分を専有部分にすることはできない。

3 共用部分について規約を定めることができるが、専有部分について規約を定めることはできない。

4 一棟の建物の各部分は、専有部分か共用部分かのいずれか一方に属し、それ以外のものはない。

【解答及び解説】

【問 1】 正解 4

1 誤り。「区分所有権」とは、専有部分を目的とする所有権をいい、共用部分の共有持分は含まれない。
*区分所有法2条2項

2 誤り。専有部分は共用部分にすることができるという部分は正しい(規約共用部分)。しかし、共用部分も、共用部分の廃止によって専有部分にすることができる。

3 誤り。規約は、「専有部分」若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払った対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならないとされており、専有部分についても規約を定めることができる。
*区分所有法30条3項

4 正しい。「共用部分」とは、「専有部分以外の建物の部分」、専有部分に属しない建物の附属物及び規約共用部分とされた附属の建物をいう。つまり、「専有部分以外の建物の部分」はすべて共用部分となるわけであるから、建物の部分は、すべて専有部分か共用部分かのどちらかに属することになる。
*区分所有法2条4項