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マンション管理士 過去問解説 平成18年 問49

【問 49】 マンション管理業者A(管理業務主任者B)が、住戸50戸の甲マンション管理組合(管理者C)との管理受託契約を、従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとする場合における重要事項の説明及び重要事項を記載した書面の交付に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、Aは、Cではないものとする。

1 Aは、Bをして、区分所有者全員に対し、重要事項に関する説明をさせたが、重要事項を記載した書面の交付はしなかった。

2 Aは、区分所有者全員に対し重要事項を記載した書面を交付しなかったが、Bをして、Cに対し、重要事項を記載した書面を交付し、重要事項を説明させた。

3 Aは、区分所有者全員に対し重要事項を記載した書面を交付し、Bをして、Cに対し、重要事項を記載した書面を交付して説明させた。

4 Aは、区分所有者全員に対し重要事項を記載した書面を交付したが、Bをして、Cに対し、重要事項の説明をさせなかった。

【解答及び解説】

【問 49】 正解 3

1 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、「重要事項を記載した書面を交付」し、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、区分所有者全員に対して重要事項説明書の交付は必要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

2 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、「重要事項を記載した書面を交付」し、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。したがって、区分所有者全員に対して重要事項説明書の交付は必要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

3 正しい。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、「重要事項を記載した書面を交付」し、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
*マンション管理適正化法72条2項・3項

4 誤り。マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、「重要事項を記載した書面を交付」し、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該「管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明」をさせなければならない。したがって、管理者に対して重要事項の説明が必要である。
*マンション管理適正化法72条2項・3項