下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問48

【問 48】 管理業務主任者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 管理業務主任者試験に合格した者が、偽りその他不正の手段によりマンション管理士の登録を受けたため、そのマンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者である場合には、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者であっても、管理業務主任者の登録を受けることができない。

2 国土交通大臣が、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めて、管理業務主任者に対し、報告をするよう求めた場合において、その管理業務主任者が虚偽の報告をしたときは、30万円以下の罰金に処される。

3 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならないが、その属するマンション管理業者の事務所に管理業務主任者証を掲げておく必要はない。

4 管理業務主任者が1年以内の期間を定めて管理業務主任者としてすべき事務を行うことを禁止された場合において、その管理業務主任者がその事務の禁止の処分に違反したときは、国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。

【解答及び解説】

【問 48】 正解 4

1 正しい。管理業務主任者試験に合格した者が、偽りその他不正の手段により登録を受けたとして、マンション管理士の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者は、管理業務主任者の登録を受けることができない。これは、管理事務に関し2年以上の実務の経験を有する者であっても同様である。
*マンション管理適正化法59条1項4号

2 正しい。国土交通大臣は、管理業務主任者の事務の適正な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理業務主任者に対し、報告をさせることができるが、この規定に違反したときは、30万円以下の罰金に処される。
*マンション管理適正化法109条1項1号

3 正しい。管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない旨の規定はあるが、その属するマンション管理業者の事務所に管理業務主任者証を掲げておかなければならないという規定はない。
*マンション管理適正化法63条

4 誤り。管理業務主任者が、事務の禁止の処分に違反したときには、国土交通大臣は、その登録を取り消さなければならない。これは、必要的な登録取消であり、登録を取り消すことが「できる」という任意的な登録取消事由ではない。
*マンション管理適正化法65条1項4号