下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問32

【問 32】 住居専用の専有部分からなる数棟で構成される甲団地の団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団体をいう。以下この問いにおいて同じ。)から規約の作成を依頼されたマンション管理士が団地建物所有者に説明した次の内容のうち、マンション標準管理規約(団地型)によれば、適切でないものはどれか。

1 規約の対象物件のうち共用部分の範囲を定める必要がありますが、団地共用部分と棟の共用部分とを区分して定め、その管理は、団地管理組合が両者を一括して行います。

2 各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分割合を定める必要がありますが、これについては、土地及び附属施設、団地共用部分並びに棟の共用部分に分けることとします。

3 各組合員及び各区分所有者の議決権の割合を定める必要がありますが、団地総会にあっては土地の共有持分割合とし、棟総会にあっては棟の共用部分の共有持分割合とします。

4 土地及び共用部分等の管理に要する経費は、管理費、団地修繕積立金及び各棟修繕積立金に分けて定める必要がありますが、それぞれの額は、団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出します。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 4

1 適切。対象物件のうち共用部分の範囲について、標準管理規約では、棟の共用部分と団地共用部分に分けて規定している。そして、この規約では、団地建物所有者の共有物である団地内の土地、附属施設及び団地共用部分のほか、それぞれの棟についても団地全体で一元的に管理するものとし、管理組合は団地全体のものを規定し、棟別のものは特に規定していない。
*標準管理規約8条、全般関係コメント⑤

2 正しい。各団地建物所有者及び各区分所有者の共有持分については、標準管理規約で、土地及び附属施設、団地共用部分、並びに棟の共用部分に分けて規定されている。
*標準管理規約10条

3 正しい。団地総会の議決権については、土地の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当であるとされ、棟総会における議決権については、棟の共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当であるとされている。
*標準管理規約48条関係コメント①、71条関係コメント①

4 不適切。土地及び共用部分等の管理に要する経費を管理費、団地修繕積立金、各棟修繕積立金に分けるという点は適切であるが、管理費の額については、棟の管理に相当する額はそれぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じ、それ以外の管理に相当する額は各団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出し、団地修繕積立金の額については、各団地建物所有者の土地の共有持分に応じ、各棟修繕積立金の額については、それぞれの棟の各区分所有者の棟の共用部分の共有持分に応じて算出するものとするとされており、すべて団地建物所有者の土地の共有持分に応じて算出されるとは限らない。
*標準管理規約25条