下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問31

【問 31】 管理組合の管理者と管理組合法人の理事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

1 管理組合に管理者を、管理組合法人に理事を置かなければならない。

2 管理組合に管理者が、管理組合法人に理事がそれぞれ複数いる場合、各管理者が区分所有者を代理し、各理事が管理組合法人を代表する。

3 管理組合の管理者及び管理組合法人の理事の任期は、2年以内としなくてはならない。

4 管理組合と管理者又は管理組合法人と理事との間で利益が相反する事項についての訴訟の追行は、監事が管理組合又は管理組合法人を代表する。

【解答及び解説】

【問 31】 正解 2

1 誤り。管理組合法人には理事を置かなければならないが、管理組合の管理者は任意の制度であり、必ず置かなければならないものではない。
*区分所有法25条1項、49条1項

2 正しい。管理組合における管理者も、管理組合法人における理事も、各管理者が区分所有者を代理し、各理事が管理組合法人を代表する。
*区分所有法26条2項、49条4項

3 誤り。管理組合の管理者には任期に関する規定はない。また、管理組合法人の理事の任期は、2年とされているが、規約で3年以内において別段の期間を定めることができる。
*区分所有法49条6項

4 誤り。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表するという規定はあるが、管理組合と管理者との間で利益が相反する事項についての訴訟の追行は、監事が管理組合を代表するという規定はない。
*区分所有法51条