下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問29

【問 29】 管理組合の総会及び理事会における議決権の行使等に関する次の取扱いのうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。

1 総会において、組合員が代理人により議決権を行使する場合には、代理人を、組合員の同居人若しくは組合員の住居を借り受けた者又は他の組合員、他の組合員の同居人若しくは他の組合員の住居を借り受けた者とする。

2 総会において、議長も決議に参加して議決権を行使し、その結果として賛否同数の場合には、議長の決するところによるとする。

3 理事会において、規約に違反している理事に対し、理事長がその是正等のため必要な勧告を行う旨の決議をする場合には、当該理事は議決権を行使することができないとする。

4 理事会において、理事に事故があり、理事会に出席できない場合には、その配偶者又は一親等の親族に限り、これを代理出席させ、議決権を行使させることができるとする。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 3又は4

1 不適切。組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、「その組合員の配偶者又は一親等の親族」、「その組合員の住戸に同居する親族」、「他の組合員」のいずれかの者でなければならない。親族以外の同居人、賃借人、他の組合員の同居人・賃借人は代理人とすることできない。
*標準管理規約46条5項

2 不適切。総会においては、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決とすることを意味するものであるとされている。以前は、本肢のように議長が決する旨の規定があったが、改正により削除されている。
*標準管理規約47条関係コメント②

3 適切。理事会の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができないので、規約に違反している理事は、議決権を行使することができない。
*標準管理規約53条3項

4 適切。理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできるとされている。
*標準管理規約53条関係コメント③

【解法のポイント】平成28年改正により、肢3も正解となりました。