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マンション管理士 過去問解説 平成18年 問28

【問 28】 理事長が行う総会の招集等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、会議の目的は、建替え決議ではないものとする。

1 通常総会を、毎年1回新会計年度が開始された後3ヵ月以内に招集しなければならない。

2 緊急を要する場合には、理事会の承認を得て、5日を下回らない範囲において、総会の招集の通知を発することができる。

3 管理組合に対しあて先の届出のない組合員に対する総会の招集の通知は、通知の内容を所定の掲示場所に掲示することにより代えることができる。

4 専有部分の賃借人が会議の目的につき利害関係を有する場合において、総会に出席して意見を述べる旨の通知があったときは、総会の招集の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 1

1 不適切。理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ケ月以内に招集しなければならない。3ケ月以内ではない。
*標準管理規約42条3項

2 適切。緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回らない範囲において、招集通知の期間を短縮することができる。
*標準管理規約43条9項

3 適切。招集通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
*標準管理規約43条3項

4 適切。区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者から、会議の目的につき利害関係を有する場合において、総会に出席して意見を述べる旨の通知があった場合には、招集通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
*標準管理規約43条8項