下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問26

【問 26】 規約に定めることができない事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。

1 各組合員の議決権は、過半数で決する事項については1住戸1議決権とし、それ以外の事項については共用部分の共有持分の割合によるものとすること。

2 住戸と地階にある倉庫を共に所有する区分所有者が、倉庫のみを分離して他の区分所有者及び専有部分の賃借人に譲渡することができるものとすること。

3 専用使用権が設定されていなかった屋上テラスに面する住戸の区分所有者に、屋上テラスの専用使用を認め、専用使用料を徴収するものとすること。

4 高木になり日照障害となった樹木の伐採等、日常生活のトラブルの対応に関する重要な事項は、総会の議決事項とすること。

【解答及び解説】

【問 26】 正解 2

1 定めることができる。住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能であるとされている。
*標準管理規約46条関係コメント②

2 定めることができない。倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを「他の区分所有者に譲渡」する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定するとされている。したがって、専有部分の賃借人に譲渡する旨を定めることはできない。
*標準管理規約11条関係コメント②

3 定めることができる。バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合には、別途専用使用料の徴収について規定することもできるとされている。
*標準管理規約14条関係コメント③

4 定めることができる。植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関しては総会の決議により決定することが望ましいとされている。
*標準管理規約38条関係コメント