下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問25

【問 25】 甲マンションでは、共用部分である排水管の清掃について理事会に諮った結果、専有部分である枝管も含め一体として実施することとなった。この場合における清掃の費用等の支出に関する次の記述のうち、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)によれば、適切でないものはどれか。

1 総会の決議を経れば、その費用の全部を管理費から支出することができる。

2 枝管の清掃費用相当分は、規約で定めれば管理費から支出することができる。

3 排水管の一部の修繕が必要であることが判明した場合、総会の決議を経れば、その修繕費用を修繕積立金から支出することができる。

4 一部の区分所有者について枝管の取替えが必要であることが判明した場合、その取替え費用を修繕積立金から支出することができる。

【解答及び解説】

【問 25】 正解 なし

1 適切。総会の決議を経れば、専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができ、配管の清掃等に要する費用については、「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。
*標準管理規約21条関係コメント⑦

2 適切。枝管の清掃費用相当分は、「清掃費、消毒費及びごみ処理費」に該当し、管理費から支出することができる。
*標準管理規約27条7号

3 適切。排水管の一部の修繕費用は、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕」に該当し、総会の決議を経れば、積み立てた修繕積立金から支出することができる。
*標準管理規約28条1項2号

4 不適切。配管の清掃等に要する費用については、第27条第3号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能であるが、本肢のような配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。
*標準管理規約21条関係コメント⑦