下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問24

【問 24】 共同住宅の管理について権原を有する者(以下この問いにおいて「管理権原者」という。)が、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しないものは、消防法の規定によれば、次のうちどれか。

1 共同住宅における管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めていること。

2 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な一定の権限が付与されていること。

3 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務の内容について口頭で説明を受け、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。

4 受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。

【解答及び解説】

【問 24】 正解 3

1 該当する。共同住宅その他総務省令で定める防火対象物で、管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長又は消防署長が認めること、というのは、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当している。
*消防法施行令3条2項

2 該当する。受託者が、管理権原者から、当該共同住宅における防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていることその他総務省令で定める要件を満たすもの、というのは、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当している。
*消防法施行令3条2項

3 該当しない。防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、防火管理上必要な業務の内容を明らかにした「文書」を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること、というのは、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当しているが、口頭での説明では要件を満たさない。
*消防法施行規則2条の2第2項2号

4 該当する。受託者が、防火管理上必要な業務を行う防火対象物の管理について権原を有する者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること、というのは、第三者に防火管理者の業務を委託することができる要件に該当している。
*消防法施行規則2条の2第2項3号