下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問23

【問 23】 簡易専用水道の設置者の義務に関する次の記述のうち、水道法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 水槽を管理する者について、おおむね6ヵ月ごとに健康診断を行わなければならない。

2 簡易専用水道の管理について、2年以内ごとに1回、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

3 定期の水質検査として、おおむね1ヵ月に1回以上行う項目と、3ヵ月に1回以上行う項目とに分けて検査を行わなければならない。

4 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 23】 正解 4

1 誤り。水道事業者の水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者についての健康診断の規定は、専用水道の設置者には準用されているが、簡易専用水道の設置者には準用されていない。
*水道法34条の4

2 誤り。簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、「1年」以内ごとに1回、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
*水道法34条の2第2項、同法施行規則56条1項

3 誤り。水道事業者が行う定期の水質検査の規定は、専用水道の設置者には準用されているが、簡易専用水道の設置者には準用されていない。
*水道法34条の4

4 正しい。簡易専用水道の設置者は、水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない。
*水道法34条の2第1項、同法施行規則55条1号