下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問21

【問 21】 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 避難階段から屋外に通ずる出口の戸には、かぎを使用すれば屋外に自由かつ容易に出ることができる施錠装置を設けなければならない。

2 高さ31mを超える共同住宅には、高さ31mを超える部分を階段室の用途に供するもの等一定のものを除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

3 居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならないが、一定の技術的基準に従って換気設備を設けた場合は、その必要はない。

4 高さ20mの共同住宅には、避雷設備を設けなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 誤り。避難階段から屋外に通ずる出口の戸の施錠装置は、屋内からかぎを用いることなく解錠できるものとし、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示しなければならない。
*建築基準法施行令125条の2第1項2号

2 正しい。高さ31メートルをこえる建築物には、非常用の昇降機を設けなければならないが、高さ31メートルを超える部分を階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物等については、除かれている。
*建築基準法34条2項、同法施行令129条の13の2

3 正しい。居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない。
*建築基準法28条2項

4 正しい。高さ20メートルを「超える」建築物には、有効に避雷設備を設けなければならないので、20メートルの共同住宅には避雷設備は不要である。
*建築基準法33条