下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問19

【問 19】 マンション建替事業における建替え合意者に関する次の記述のうち、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 建替え決議に合意しなかった区分所有権を有する者は、その後に決議の内容により建替えを行う旨の同意をしたとしても、建替え合意者に含まれることはない。

2 建替え合意者は、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けてマンション建替組合を設立することができる。

3 マンション建替組合の設立の認可の手続において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替え合意者とみなす。

4 マンション建替組合が設立されたときは、建替え合意者は、その加入の意思の有無にかかわらず、すべてマンション建替組合の組合員となる。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 1

1 誤り。マンション建替事業における建替え合意者には、マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者であってその後に当該建替え決議の内容により当該マンションの建替えを行う旨の同意をしたものを含むとされている。
*建替え円滑化法9条1項

2 正しい。建替え合意者は、五人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けて組合を設立することができる。
*建替え円滑化法9条1項

3 正しい。マンション建替組合の設立の認可の手続において、マンションの一の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を一人の建替え合意者とみなされる。
*建替え円滑化法9条5項

4 正しい。施行マンションの建替え合意者等は、すべて組合の組合員とされており、その加入の意思を問わない。
*建替え円滑化法16条1項