下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問17

【問 17】 甲マンション(管理組合の管理者A)は、請負人Bから注文者Cに令和3年4月1日に引き渡された新築マンションで、売主Cから専有部分の全部が同年10月1日に買主に引き渡されたものである。この場合における当該マンションの構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵(以下「当該瑕疵」という。)に関する次の記述のうち、住宅の品質確保の促進等に関する法律、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、当該瑕疵について、Cに対し令和3年10月1日から10年間瑕疵修補の請求をすることができる。

2 Aが、令和4年3月31日に当該瑕疵があることを知った場合におけるCに対する瑕疵修補の請求は、令和5年3月31日までにCに瑕疵がある旨の通知をしておかなければならない。

3 Aが当該瑕疵により令和4年6月30日に発生した損傷について、同日、Cに対し瑕疵修補を請求した場合、CのBに対する瑕疵修補の請求は、令和5年6月30日までに瑕疵がある旨の通知をしておかなければならない。

4 甲マンションの専有部分の売買契約において、Cが当該瑕疵についての担保の責任を負うべき期間は、買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 誤り。新築住宅の売買契約においては、売主は、「買主に引き渡した時」から10年間、瑕疵担保責任を負うが、当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その売主への引渡しの時が10年の起算点になる。したがって、Aは、Cに対し令和3年4月1日から10年間瑕疵修補の請求をすることができる。
*住宅品質確保法95条1項

2 正しい。本問のような住宅品質確保法の適用がある場合でも、民法も重複して適用され、瑕疵があることを知った場合には、知ったときから1年以内にその旨を通知しなければならない。
*住宅品質確保法95条3項

3 正しい。本問のような住宅品質確保法の適用がある場合でも、民法も重複して適用され、瑕疵があることを知った場合には、知ったときから1年以内にその旨を通知しなければならない。
*住宅品質確保法95条3項

4 正しい。新築住宅の売買契約においては、売主が瑕疵担保責任を負うべき期間は、買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。
*住宅品質確保法97条