下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問11

【問 11】 一団地内に、下図のとおり専有部分のあるA及びBの建物があって、甲地はAの区分所有者、乙地はBの区分所有者がそれぞれ共有しており、また、中央の通路部分をA及びBの各区分所有者が共有している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。



1 A及びBの区分所有者全員で構成する団体(以下この問いにおいて「団地管理組合」という。)は、通路の管理を行うことができる。

2 団地管理組合は、甲地及び乙地について規約を定めなければ、その管理を行うことができない。

3 団地管理組合は、共同の利益に反する行為をしているAの区分所有者に対し、集会の決議により、その行為の停止を請求する訴訟を提起することができる。

4 団地管理組合は、A及びBを一括して建て替える旨の集会の決議をすることができない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 3

1 正しい。団地建物所有者は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、共有の土地の管理を行う。
*区分所有法65条

2 正しい。甲地及び乙地については、全員の共有ではないので、そのままでは団地管理組合は、その管理を行うことはできない。しかし、一団地内の土地については、当該土地の全部につき共有者の4分の3以上でその持分の4分の3以上を有するものの同意によって規約を定めれば管理することができる。
*区分所有法68条1号

3 誤り。団地管理組合には、通常の区分所有建物の規定の多くが準用されているが、義務違反者に対する措置については準用されておらず、各棟の集会の決議によって訴訟を提起しなければならない。
*区分所有法66条参照

4 正しい。団地内の建物の一括建替え決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合においてしか認められない。通路を共有しているだけでは、一括建替え決議をすることができない。
*区分所有法70条1項