下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問7

【問 7】 区分所有法第30条の規定により、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設につき規約を定める場合は、これらの形状、面積、位置関係、使用目的、利用状況等を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるよう定めなければならないとされているが、これらに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 形状、面積とは、床面積や容積その他の外形的要素を指す。

2 位置関係とは、区分所有者の利便に係る周辺施設等との位置関係を指す。

3 使用目的とは、専有部分を商業用や居住用に定める場合における用途の定め等を指す。

4 利用状況とは、共用部分等の具体的な利用方法やその頻度等を指す。

【解答及び解説】

【問 7】 正解 2

1 正しい。規約を定める場合に考慮すべき事項のうち、形状、面積とは、床面積や容積その他の外形的要素を指すとされる。
*区分所有法30条3項

2 誤り。規約は、建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する「区分所有者相互間」の事項について定めるものであり、規約を定める場合に考慮すべき事項のうち、位置関係とは、区分所有者の利便に係る周辺施設等との位置関係を指すのではない。
*区分所有法30条1項

3 正しい。規約を定める場合に考慮すべき事項のうち、使用目的とは、専有部分を商業用や居住用に定める場合における用途の定め等を指すとされる。
*区分所有法30条3項

4 正しい。規約を定める場合に考慮すべき事項のうち、利用状況とは、共用部分等の具体的な利用方法やその頻度等を指すとされる。
*区分所有法30条3項