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マンション管理士 過去問解説 平成18年 問6

【問 6】 マンションの管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会において区分所有者及び議決権の各4/5の多数によっても決議をすることができないものは、区分所有法及び民法の規定によれば、次のうちどれか。

1 老朽化したマンションを取り壊して、平面駐車場にする旨の決議

2 居住用のマンションを取り壊して、その敷地に新たに区分所有された住居の部分のある商業用ビルを建築する旨の決議

3 新たに建築されるマンションの敷地利用権の帰属に関して何らの定めをしない建替え決議

4 単棟のマンションを取り壊して、その敷地に新たに2棟のマンションを建築する旨の決議

【解答及び解説】

【問 6】 正解 1

1 決議することができない。老朽化したマンションを取り壊して、建替えるのではなく、平面駐車場にする旨の決議は、共用部分の処分の決議であり、全員の同意が必要となる。

2 決議することができる。建替え決議は、敷地の同一性があれば、用途の同一性は要件とされていないので、集会において区分所有者及び議決権の各4/5の多数によって決議をすることができる。
*区分所有法62条1項

3 決議することができる。建替え決議においては、再建建物の「区分所有権」の帰属に関する事項は定めなければならないが、「敷地利用権」の帰属に関する事項は決議の要件とはされていない。
*区分所有法62条2項4号

4 決議することができる。建替え決議は、敷地の同一性は要件とされているが、マンションの棟数の制限はないので、集会において区分所有者及び議決権の各4/5の多数によって決議をすることができる。
*区分所有法62条1項