下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成18年 問5
【問 5】 敷地利用権が区分所有者の賃借権の準共有持分である場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 区分所有者がその専有部分を第三者に譲渡するには、その敷地利用権の譲渡について他の敷地利用権者の同意を得なければならない。
2 区分所有者がその専有部分に債権担保のため抵当権を設定するには、その敷地の賃貸人の承諾を得なければならない。
3 区分所有者がその専有部分を第三者に賃貸したときは、その敷地利用権についても転貸したことになる。
4 区分所有者が死亡し、その専有部分を相続人が承継取得したときは、その敷地利用権も承継取得したことになる。
【解答及び解説】
【問 5】 正解 4
1 誤り。敷地利用権が賃借権である場合には、地主の承諾は必要であるが、他の敷地利用権者の同意を得る必要はない。
*民法612条1項参照
2 誤り。区分所有者が専有部分を「売却」するには、敷地の賃貸人の承諾が必要であるが、専有部分に「抵当権」を設定するのに、敷地の賃貸人の承諾が必要である旨の規定はない。
*民法369条参照
3 誤り。専有部分を「譲渡」すると、敷地利用権を譲渡又は転貸したことになるが、専有部分を「賃貸」したとしても敷地利用権を譲渡・転貸したことにはならない。
4 正しい。専有部分と敷地利用権は分離処分することができないので、専有部分が相続されると、その相続人は敷地利用権も取得したことになる。
*区分所有法22条1項