下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問4

【問 4】 マンション(マンションの管理の適正化の推進に関する法律第2条第1号イのマンションをいう。以下同じ。)についての共有物分割請求権の行使に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 1個の専有部分を共有する区分所有者は、その専有部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

2 専有部分以外の建物の部分を共有する区分所有者は、その建物の部分について、共有物分割請求権を行使することができない。

3 専有部分に属しない建物の附属物を共有する区分所有者は、その建物の附属物について、共有物分割請求権を行使することができない。

4 規約により共用部分とされた附属の建物を共有する区分所有者は、その附属の建物について、共有物分割請求権を行使することができない。

【解答及び解説】

【問 4】 正解 1

1 誤り。個々の専有部分については、共有の場合、共有物分割請求権を行使することができる。
*民法256条1項

2 正しい。専有部分以外の建物の部分は共用部分になるが、共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができないので、分割のような処分を行うこともできない。
*区分所有法15条2項

3 正しい。専有部分に属しない建物の附属物は共用部分になるが、共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができないので、分割のような処分を行うこともできない。
*区分所有法15条2項

4 正しい。規約により共用部分とされた附属の建物は規約共用部分になるが、規約共用部分も共用部分であり、共用部分の共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができないので、分割のような処分を行うこともできない。
*区分所有法15条2項