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マンション管理士 過去問解説 平成18年 問3

【問 3】 Aは、下図のとおりその所有する甲地、乙地及び丙地の3筆の土地上に、構造上区分され、独立して住居としての用途に供することができる①、②及び③の建物部分がある1棟の建物(いわゆるタウンハウス)を建築し、①を自己用住居として使用し、②をBに、③をCにそれぞれ分譲した。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、Aが乙地をBに、丙地をCにそれぞれ賃貸しているものとする。



1 この1棟の建物は、専有部分のある建物である。

2 Bは、②の建物部分の敷地利用権に抵当権を設定することができない。

3 ②の建物部分の敷地利用権は、B及びCが準共有する賃借権である。

4 Cは、③の建物部分を第三者に譲渡しようとする場合、丙地の賃借権については、Aの承諾を得て譲渡することができる。

【解答及び解説】

【問 3】 正解 3

1 正しい。この建物は、構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる建物部分があるので、専有部分のある建物である。
*区分所有法1条

2 正しい。Bの敷地利用権は、賃借権であり、地上権には抵当権を設定することができるが、不動産賃借権には抵当権を設定することはできない。
*民法369条2項

3 誤り。Aは、乙地をBに賃貸しており、②の建物部分の敷地利用権は、Bの賃借権である。

4 正しい。借地上の建物の譲渡は、借地権の譲渡又は転貸を伴うので、CはAの承諾を得れば建物部分を譲渡することができる。
*民法612条