下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成18年 問2

【問 2】 区分所有法第3条に規定する区分所有者によって構成される団体に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 団体は、法人とならない場合も、規約を定めなければならない。

2 団体は、区分所有関係が成立したときに当然に成立し、その後区分所有者が一人で全部の専有部分を所有することになったときに当然に消滅する。

3 団体は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うため、常に区分所有者全員で構成される。

4 団体は、区分所有者の数が30人以上であるものは、区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で法人となることができる。

【解答及び解説】

【問 2】 正解 3

1 誤り。区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことが「できる」。規約の制定は任意である。
*区分所有法3条

2 誤り。区分所有者は、「全員」で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成するとされるので、区分所有関係が成立したときに当然に成立する。しかし、区分所有者が一人で全部の専有部分を所有することになったときでも、その後再び区分所有者が複数現れる可能性がある以上、区分所有者の団体は当然には消滅しない。
*区分所有法3条

3 正しい。区分所有者は、「全員」で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成する。
*区分所有法3条

4 誤り。区分所有者の団体は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となることができる。区分所有者の数が30以上というような要件はない。
*区分所有法47条1項