下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成18年 問1
【問 1】 建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)における共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 建物の構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、法律上当然に共用部分とされる部分である。
2 専有部分以外の建物の部分に附属し、効用上その建物の部分と不可分の関係にあるものは、法律上当然に共用部分とされる。
3 区分所有されている建物に対して従物的な関係にある別個の建物は、規約によって共用部分とすることができる。
4 区分所有者全員で共有している建物の敷地は、法律上当然に共用部分とされる。
【解答及び解説】
【問 1】 正解 4
1 正しい。数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならず、法律上当然に共用部分となる。
*区分所有法4条1項
2 正しい。専有部分に属しない建物の附属物は法律上当然に共用部分とされるが、専有部分「以外」の建物の部分に附属し、効用上その建物の部分と不可分の関係にあるものは、これに該当し、法律上当然に共用部分とされる。
*区分所有法2条4項
3 正しい。附属の建物は、規約により共用部分とすることができるので、区分所有されている建物に対して従物的な関係にある別個の建物は規約により共用部分とすることができる。
*区分所有法4条2項
4 誤り。「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び規約により共用部分とされた附属の建物をいい、この中に建物の敷地は入っていない。
*区分所有法2条4項