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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問50

【問 50】 自ら売主として新築マンションを分譲した宅地建物取引業者に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 分譲後1年以内に当該マンションの管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に、付近見取図など当該マンションの設計に係る図書で国土交通省令に定めるものを交付しなければならない。

2 分譲後1年以内に当該マンションの管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、国土交通省令に基づき当該管理者等に区分所有者の名簿を交付しなければならない。

3 分譲後1年を超えても当該マンションの管理組合の管理者等が選任されない場合には、区分所有者に対し、区分所有者の名簿など当該マンションの管理に関する図書で国土交通省令に定めるものを交付しなければならない。

4 付近見取図など当該マンションの設計に係る図書で国土交通省令で定めるものを管理者等に交付した場合には、交付後10年間、その写しを保管しなければならない。

【解答及び解説】

【問 50】 正解 1

1 正しい。宅地建物取引業者は、自ら売主として人の居住の用に供する独立部分がある建物を分譲した場合においては、1年以内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならない。
*マンション管理適正化法103条1項

2 誤り。宅地建物取引業者は、分譲後1年以内に当該建物又はその附属施設の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書で国土交通省令で定めるものを交付しなければならないが、この交付すべき図書の中に「区分所有者の名簿」というのは含まれていない。
*マンション管理適正化法施行規則102条

3 誤り。宅地建物取引業者は、分譲後1年以内に当該建物等の管理を行う管理組合の「管理者等が選任されたとき」は、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならないが、管理者等が選任されていない場合は、交付する必要はない。
*マンション管理適正化法103条1項

4 誤り。宅地建物取引業者は、分譲後1年以内に当該建物等の管理を行う管理組合の管理者等が選任されたときは、速やかに、当該管理者等に対し、当該建物又はその附属施設の設計に関する図書を交付しなければならないという規定はあるが、その写しを保管しなければならないという規定はない。
*マンション管理適正化法103条1項