下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問48
【問 48】 マンション管理業者が事務所を新たに開設する場合、専任の管理業務主任者の設置基準を満たすことができない事務所は、マンション管理適正化法の規定によれば、次のうちのどれか。ただし、マンション管理業者は法人であり、これらの事務所で管理事務を受託している管理組合は、いずれも人の居住の用に供する独立部分が6以上のマンションであるものとする。
1 管理事務を受託している管理組合の数(以下「受託組合数」という。)は130で、管理業務主任者が6名(うち2名が未成年者で役員ではない。)いる。
2 受託組合数は80で、管理業務主任者が3名(すべて成年者)いる。
3 受託組合数は200で、管理業務主任者が5名(うち1名が未成年者)と、当該事務所で自ら主として業務に従事しているマンション管理業者の役員である管理業務主任者が3名(うち1名が未成年者)いる。
4 受託組合数は230で、管理業務主任者が6名(いずれも成年者)と、当該事務所で自ら主として業務に従事しているマンション管理業者の役員である管理業務主任者が2名(いずれも未成年者)いる。
【解答及び解説】
【問 48】 正解 1
1 設置基準を満たすことができない。マンション管理業は、30組合に一人以上の割合で「成年者」である専任の管理業務主任者を設置しなければならないが、受託組合数が130なので、5人以上の専任の管理業務主任者が必要であるが、管理業務主任者6名のうち、成年者は4名であるから、専任の管理業務主任者の設置基準を満たすことはできない。
*マンション管理適正化法施行規則61条
2 設置基準を満たすことができる。マンション管理業は、30組合に一人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を設置しなければならないが、受託組合数が80なので、3人以上の専任の管理業務主任者が必要である。
*マンション管理適正化法施行規則61条
3 設置基準を満たすことができる。マンション管理業は、30組合に一人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を設置しなければならないが、受託組合数が200なので、7人以上の専任の管理業務主任者が必要である。そして、管理業務主任者が5名いるが、そのうち1名が未成年者なので、管理業務主任者は4名である。また、管理業者の役員である管理業務主任者が3名いるので、合計7名となり、設置基準を満たすことができる。なお、未成年者の役員については、「成年者」である専任の管理業務主任者とみなされる。
*マンション管理適正化法56条2項、同法施行規則61条
4 設置基準を満たすことができる。マンション管理業は、30組合に一人以上の割合で成年者である専任の管理業務主任者を設置しなければならないが、受託組合数が230なので、8人以上の専任の管理業務主任者が必要である。そして、管理業務主任者が6名おり、管理業者の役員である管理業務主任者が2名いるので、合計8名となり、設置基準を満たすことができる。
*マンション管理適正化法56条2項、同法施行規則61条