下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
マンション管理士 過去問解説 平成17年 問47
【問 47】 マンション管理業に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、管理組合から出納の事務のみを受託している者に対しても、報告をさせることができる。
2 国土交通大臣が指定したマンション管理業者の団体は、閲覧所を設け、マンション管理業者登録簿並びに登録の申請及び登録事項の変更の届出に係る書類を一般の閲覧に供しなければならない。
3 マンション管理業者は、自己の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務の関係者の求めに応じ、その書類を閲覧させなければならない。
4 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、その理由のいかんを問わず、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
【解答及び解説】
【問 47】 正解 3
1 誤り。国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、「マンション管理業」を営む者に対し、報告をさせることができる。そして、マンション管理業とは、管理組合から委託を受けて「管理事務」を行う行為で業として行うものであり、「管理事務」とは、マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう)を含むものをいう、とされているので、管理組合から出納の事務のみを受託している者はマンション管理業に該当しない。
*マンション管理適正化法2条6号
2 誤り。「国土交通大臣」は、マンション管理業者登録簿その他国土交通省令で定める書類を一般の閲覧に供しなければならない。「国土交通大臣が指定したマンション管理業者の団体」にこの義務が課されているわけではない。
*マンション管理適正化法49条
3 正しい。マンション管理業者は、当該マンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類をその事務所ごとに備え置き、その業務に係る関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
*マンション管理適正化法79条
4 誤り。マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンション管理業者の使用人その他の従業者でなくなった後においても、「正当な理由がなく」、マンションの管理に関する事務を行ったことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。正当な理由があれば、秘密を漏らすことができるのであり、「その理由のいかんを問わず」という部分が誤りである。