下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

マンション管理士 過去問解説 平成17年 問46

【問 46】 マンションの管理組合に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「マンション管理適正化法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 マンションの区分所有者の団体であっても、管理規約が定められていないものは、マンション管理適正化法上の管理組合ではない。

2 一団地内に数棟の建物があって、その団地内の附属施設がそれらの建物の区分所有者の共有に属する場合には、各棟の区分所有者の団体と全棟の区分所有者の団体は、いずれもマンション管理適正化法上の管理組合である。

3 マンション管理適正化法上の管理組合は、管理者が選任されていることが必要であるが、その管理者は、区分所有者以外の者であってもよい。

4 現に居住している者がすべて賃借人である建物には、マンション管理適正化法上の管理組合は、ない。

【解答及び解説】

【問 46】 正解 2

1 誤り。マンション管理適正化法上の管理組合は、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされており、区分所有者の団体であれば、管理規約が定められていなくても、マンション管理適正化法上の管理組合に該当する。
*マンション管理適正化法2条3号

2 正しい。マンション管理適正化法上の管理組合は、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされる。そして、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の附属施設がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、団地管理組合を構成する。したがって、各棟の管理組合も団地管理組合も、マンション管理適正化法上の管理組合になる。
*マンション管理適正化法2条3号

3 誤り。マンション管理適正化法上の管理組合は、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされる。そして、区分所有者の団体において、管理者は任意の制度であり、管理者が選任されていなくても、マンション管理適正化法上の管理組合に該当する。
*マンション管理適正化法2条3号

4 誤り。マンション管理適正化法上の管理組合は、区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人をいうとされる。そして、現に居住している者がすべて賃借人であっても、区分所有者が存在している以上、その区分所有者の団体は、マンション管理適正化法上の管理組合に該当する。
*マンション管理適正化法2条3号