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マンション管理士 過去問解説 平成17年 問32

【問 32】 理事長が理事会の決議に基づいて行うことができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。ただし、マンションの敷地は、区分所有者の共有であるものとする。

1 緑地である敷地の一部を、すべり台やブランコ等を設置して子供の遊び場に変更すること。

2 車輪がパンクしている自転車を駐輪場に長期間放置している区分所有者に対し、期限を指定して当該自転車を撤去するよう勧告すること。

3 口座振替の方法により納付すべき管理費等を、管理組合の預金口座にその都度振り込んでくる区分所有者に対し、口座振替の方法によるよう勧告すること。

4 敷地内にごみを不法投棄する近隣の住人に対し、ごみの撤去費用に係る損害賠償金の請求に関して区分所有者のために訴訟で原告になること。

【解答及び解説】

【問 32】 正解 1

1 不適切。敷地の一部にブランコ等を設置して子供の遊び場に変更することは、「敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)」に該当し、「総会」で組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する必要があり、理事長が理事会の決議に基づいて行うことはできない。
*標準管理規約47条3項2号

2 適切。区分所有者等が、対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

3 適切。区分所有者等が、法令、規約等に違反したときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
*標準管理規約67条1項

4 適切。区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その損害賠償金の請求に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることができる。
*標準管理規約67条3項